Trademark Appeal Case
称呼の類否判断と音の反復
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91003号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4258262号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年10月7日に登録出願、後掲(1)に示す構成よりなり、第38類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年4月2日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立の理由
本件商標は、登録異議申立人の引用に係る各商標、すなわち、平成7年8月23日に登録出願され、「TNet」の文字を横書きしてなり、第38類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年3月13日に設定登録された登録第4124824号商標、同じく、平成7年8月23日に登録出願され、後掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第38類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年8月15日に設定登録された登録第4044855号商標と称呼において類似し、かつ、両者の指定役務は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、後掲(1)に示すとおりの構成よりなるところ、構成中の「TTNet」の文字部分は、外観上まとまりよく表現されていて一体的に看取し得るばかりでなく、意味上においてもこれを殊更「TT」と「Net」の文字とに分離して考察しなければならないような特段の事情は見出し難いものであるから、これよりは、全体として「ティーティーネット」の一連の称呼のみを生ずるものと認められる。
他方、引用各商標は、前記及び後掲(2)に示すとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して、「ティーネット」の称呼を生ずるものと認められる。
してみれば、両者は構成音数を異にするばかりでなく、語頭部が「ティーティー」の反復音であるか、もしくは単なる「ティー」の音であるかとという点に顕著な差違を有し、全体から受ける語感印象も異なるから、称呼上彼此聞き誤るおそれはないといわなければならない。
そうすると、本件商標と引用各商標とを称呼上類似のものということはできないから、これを理由に両者の類似を述べる登録異議申立人の主張は採用することができない。その他、本件商標と引用各商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいえない。
よって、結論のとおり決定する。
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