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Trademark Appeal Case

結合語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90530(T2006−90530/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4972428号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4972428号商標(以下「本件商標」という。)は、「FACEUPUV」の文字を横書きしてなり、平成17年11月18日に登録出願、第3類「化粧品,せっけん類」を指定商品として、同18年7月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要点

本件商標は、その指定商品との関連を鑑みるに、「FACEUP(フェースアップ)」の語は、ファンデーション、おしろい等においては、「なめらかな感触で、透明感のある肌に」、「自然できめ細やかな肌に」、「キメ細やかにしっかりと、透明感あふれる仕上がりを約束する」のように、「顔をよりきれいにすることを目的とした商品」の効能、品質を表す語として普通に使用され、認識されているものである。また、「UV(ユーブイ)」の語は、化粧水、乳液等においては、「紫外線防止効果のある商品」を意味する語として、普通に使用され、認識されているものである。

すなわち、本件商標「FACEUPUV」は、その指定商品に使用するときは、「顔をよりきれいにすることを目的とした紫外線防止効果のある商品」を直感させ、単に商品の品質を表す標章に過ぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号の規定に該当し、また、「顔をよりきれいにすることを目的とした紫外線防止効果のある商品」以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生ずる恐れがあるから、商標法第4条第1項第16号の規定に該当する。

以上の理由により、本件商標は、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおり「FACEUPUV」の文字を横書きしてなるところ、それぞれの構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔でまとまり良く書されているものであるから、外観上一体のものと看取されるものである。

ところで、申立人の提出に係る証拠によれば、本件商標の指定商品の分野において、構成中の「FACEUP」の文字及び「UV」の文字が、それぞれ申立人が示す語として使用されている事実は認められるとしても、両語を結合した「FACEUPUV」の語よりは、申立人が説示する「顔をよりきれいにすることを目的とした紫外線防止効果のある商品」の如き意味合いを直ちに認識させるものとはいい難く、むしろ、その構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識されるものとみるのが自然である。

そして、申立人の提出に係る証拠を検討しても、「FACEUPUV」の語が、その指定商品について、具体的に商品の品質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も見出すことはできない。

そうすると、本件商標は、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。

以上のとおり、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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