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Trademark Appeal Case

称呼類似性:語尾音の識別

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90545(T2006−90545/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4974142号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4974142号商標(以下「本件商標」という。)は、「スタイリス」「STYLIS」の文字を二段に書してなり、平成17年9月7日に登録出願、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛」を指定商品として、同18年7月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要旨

異議申立人(以下「申立人」という。)は、自己の所有に係る以下の登録商標(以下「引用商標」という。)を引用し、本件商標と引用商標とは称呼上類似の商標である。したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである旨申立てた。

引用商標

登録第4051722号商標は、「スタイリスト」「STYLIST」の文字を二段に書してなり、平成7年10月12日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年9月5日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり構成よりなり、「スタイリス」「STYLIS」の文字に相応して「スタイリス」の称呼を生じ、特定の観念を有しない造語よりなるものとみるのが相当である。

一方、引用商標は、前記のとおり構成よりなり、「スタイリスト」「STYLIST」の文字に相応して「スタイリスト」の称呼及び「スタイリスト、衣服・室内装飾などの意匠家、名文家」等の観念を生ずるものとみるのが相当である。

そこで、本件商標より生ずる「スタイリス」と引用商標より生ずる「スタイリスト」の称呼について比較するに、両称呼は「スタイリス」の音を共通にし、語尾において「ト」の音の有無の差を有するものである。そして、該差異音「ト」は、その前音である「ス」が無声摩擦音であり比較的弱く発音されること及び「スタイリスト」が前記意味を以て一般に知られた語であることと相俟って、たとえ該差異が語尾位置するとしても、明確に発音、聴取し得るものであるから、両称呼をそれぞれ称呼するときには十分に聴別できるものである。

さらに、両商標は前記のとおりの構成よりなるから外観上十分に区別できるものであり、観念上も前記のとおり比較できないものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念の何れにおいても非類似のものとみるべきである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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