sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「スタイリス」と「STYLIST」の称呼類似性:語尾音の識別(第4条第1項第11号|審判異議2006−90545(T2006−90545/J7))

審判番号
異議2006−90545(T2006−90545/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「スタイリス」引用商標「STYLIST」
争点(論点)
称呼類似性:語尾音の識別
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2006−90545(T2006−90545/J7)・異議)は、本件商標「スタイリス」と引用商標「STYLIST」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性:語尾音の識別」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4974142号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4974142号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4974142号商標(以下「本件商標」という。)は、「スタイリス」「STYLIS」の文字を二段に書してなり、平成17年9月7日に登録出願、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛」を指定商品として、同18年7月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要旨

異議申立人(以下「申立人」という。)は、自己の所有に係る以下の登録商標(以下「引用商標」という。)を引用し、本件商標と引用商標とは称呼上類似の商標である。したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである旨申立てた。

引用商標

登録第4051722号商標は、「スタイリスト」「STYLIST」の文字を二段に書してなり、平成7年10月12日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年9月5日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり構成よりなり、「スタイリス」「STYLIS」の文字に相応して「スタイリス」の称呼を生じ、特定の観念を有しない造語よりなるものとみるのが相当である。

一方、引用商標は、前記のとおり構成よりなり、「スタイリスト」「STYLIST」の文字に相応して「スタイリスト」の称呼及び「スタイリスト、衣服・室内装飾などの意匠家、名文家」等の観念を生ずるものとみるのが相当である。

そこで、本件商標より生ずる「スタイリス」と引用商標より生ずる「スタイリスト」の称呼について比較するに、両称呼は「スタイリス」の音を共通にし、語尾において「ト」の音の有無の差を有するものである。そして、該差異音「ト」は、その前音である「ス」が無声摩擦音であり比較的弱く発音されること及び「スタイリスト」が前記意味を以て一般に知られた語であることと相俟って、たとえ該差異が語尾位置するとしても、明確に発音、聴取し得るものであるから、両称呼をそれぞれ称呼するときには十分に聴別できるものである。

さらに、両商標は前記のとおりの構成よりなるから外観上十分に区別できるものであり、観念上も前記のとおり比較できないものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念の何れにおいても非類似のものとみるべきである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。