結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2005−90067(T2005−90067/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4817225号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成16年5月11日に登録出願、第14類「貴金属,キーホルダー,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製針箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製宝石箱,貴金属製の花瓶及び水盤,記念カップ,記念たて,身飾品,貴金属製のがま口及び財布,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,貴金属製コンパクト,貴金属製靴飾り,時計,貴金属製喫煙用具」を指定商品として、平成16年11月12日に設定登録されたものである。
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標の登録は取り消されるべきであるとして、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和56年12月3日に登録出願され、第23類「時計、その部品および附属品」を指定商品として、昭和63年1月26日に設定登録された登録第2011742号商標(以下「引用商標1」という。)、及び、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成2年7月16日に登録出願され、第27類「たばこ、喫煙用具、マッチ」を指定商品として、平成5年8月31日に設定登録され、その後、平成15年8月20日に指定商品を、第14類「貴金属製喫煙用具」及び第34類「たばこ,喫煙用具(貴金属製のものを除く。),マッチ」とする指定商品の書換登録がされた登録第2569080号商標(以下「引用商標2」という。)を引用して、その理由を、要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第14号証を提出している。
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、アルファベットの「A」と「P」の文字を四角で囲った部分から「エーピー」の称呼を生ずる。これに対し、引用商標1及び引用商標2は、アルファベットの「A」と「P」を図案化したものであり、「エーピー」の称呼を生ずる。したがって、本件商標と、引用商標1及び引用商標2は、「エーピー」の称呼を共通にする類似のものである。
そして、本件商標と引用商標1は、指定商品「時計」において同一のものである。
また、本件商標の指定商品「貴金属製喫煙用具」と引用商標2の指定商品「貴金属製喫煙用具」及び「喫煙用具(貴金属製のものを除く。)」は、同一又は類似のものである。
(2)商標法第4条第1項第10号について
引用商標1は、申立人の業務に係る商品「時計」を表示するものとして需要者の間に広く認識されており、「エーピー」の称呼を生ずる。本件商標は、かかる引用商標1と称呼上類似し、指定商品「時計」において同一のものである。
(3)商標法第4条第1項第15号について
引用商標1は、申立人の商標として著名である(甲第5号証ないし甲第11号証)から、本件商標がその指定商品に使用された場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
(4)商標法第4条第1項第7号について
引用商標1は、国際的にも著名な商標である(甲第5号証ないし甲第7号証)から、本件商標の登録は国際信義に反する。
当審において、平成18年6月2日付けで商標権者に対し通知した取消理由は、次のとおりである。
引用商標1は、申立人の提出に係る甲第5号証ないし甲第14号証によれば、申立人の業務に係る商品「腕時計」に使用されて、本件商標の登録出願時には、既に、取引者、需要者の間に広く認識されていた事実を認め得るものであり、また、その著名性は、現在も継続していると見るのが相当である。
他方、本件商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、構成中の上部には白抜きの四角形の中に「AP」の欧文字が表示されている。
そして、両者の「AP」の文字は、多少その書体を異にするといえども、これを、時計の文字盤や竜頭のように、さほど広いとはいえない部分に使用するときは、当該商品があたかも申立人の製造・販売に係る「時計」であるかのごとく、その商品の出所について混同を生じさせるおそれがあると見るのが相当である。
してみれば、商標権者が、本件商標をその指定商品中の「時計」について使用するときは、当該商品が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、その商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。
上述した取消理由の通知に対し、商標権者は、意見書を提出していない。
平成18年6月2日付けで上記取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは、何らの応答もない。
そして、上記取消理由は、妥当なものと認められるので、この取消理由によって、結論掲記の指定商品についての商標登録は、取り消すべきものである。
また、上記以外の指定商品について、申立人の主張及び提出の証拠を検討したが、登録を取り消すべき理由を見いだせないから、その登録は、維持すべきものである。
よって、商標法第43条の3第2項及び同第4項の規定により、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。