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Trademark Appeal Case

装着の記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90393(T2005−90393/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4860486号商標の指定商品中、第28類「おもちゃ,人形」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4860486号商標(以下「本件商標」という。)は、 「装着」の文字を標準文字により表してなり、平成16年7月14日に登録出願され、第28類「おもちゃ,人形,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。) ,遊戯用器具,遊戯用カード,トレーディングカードゲーム,ビリヤード用具,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,愛玩動物用おもちゃ,運動用具」及び第41類に属する指定商品及び指定役務として、平成17年4月28日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するので、その指定商品・指定役務中、第28類に属する商品についての本件商標の登録は、同法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。

第3 当審における取消理由(要旨)

本件商標を構成する「装着」の文字は、「衣服や防具などを身につけること。付属品を本体に取りつけること。」を意味する語(岩波書店発行「広辞苑第5版」)として、良く知られ親しまれているものである。

そして、登録異議申立人の提出に係る証拠によれば、本件商標の指定商品中の「おもちゃ、人形」等については、ロボットおもちゃに防具や武器を身につけさせたり、人形に衣服や装飾品を身につけさせたり、自らの身体におもちゃ等を身につけて遊ぶための商品が一般に広く流通しており、当業界の取引者、需要者間においては、これら防具、武器、衣服、装飾品等を身につけさせたり、自らの身につけることを「装着」と称していることが認められる。また、これら一群のおもちゃは、「装着トイ」、「装着セット」、「装着アイテム」等とも称されていることが認められる。

そうすると、本件商標をその指定商品中の「おもちゃ、人形等に付属品、装飾品等を取りつけることができる商品」、「おもちゃ、人形等の本体や自らの身体に取りつけるための商品」、「おもちゃ、人形等の本体や自らの身体に取りつけて使用するための商品」等に使用しても、本件商標は、単に商品の品質、用途、使用の方法等を表示したものと認識し理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきである。 また、上記商品以外の第28類に属する商品に使用するときは、該商品が「おもちゃ、人形等に付属品、装飾品等を取りつけることができる商品、おもちゃ、人形等の本体や自らの身体に取りつけるための商品、おもちゃ、人形等の本体や自らの身体に取りつけて使用するための商品」であるかの如く、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標は、その指定商品中第28類に属する商品については、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであるから、その登録を取り消すべきものである。

第4 商標権者の意見(要旨)

1 商標法第3条第1項第3号について

「装着」 に「衣服や防具などを身につけること。付属品を本体に取り付けること。」の意味があったとしても、指定商品「人形」に商標「装着」が使用された場合、一般需要者・取引者が「人形」を何かに装着するための人形と理解することはあり得ず、「装着」という名称の「人形」と理解される。また、「おもちゃの腕輪」に商標「装着」が付されていたとしても、それを装着するための腕輪であると理解するのではなく、「装着」という名称の「おもちゃの腕輪」と理解される。また、「ロボットおもちゃに防具や武器を身につけさせたりするおもちゃ」に商標「装着」が付された場合でも、それを「本体に装着させるおもちゃ」ではなく、「装着」という名称のおもちゃと理解する。

すなわち、「装着」の語が単独で使用された場合は、指定商品との関係から、具体的に「ロボットおもちゃに防具や武器を身につけさせたりすること」や、「人形に衣服や装飾品を身につけさせたりすること」、「自らの身体におもちゃ等を身につけて遊ぶことができる」といった機能を説明するためには不十分であり、より抽象的で漠然とした概念でしかない。

また、「変身」、「最強武装」、「重装備」及び「重武装型」の語は、「装着」と同様、商品説明の中で機能の説明に用いられながら、第28類の指定商品中の「おもちゃ、人形」について登録を受けているということは、識別性が認められたことを証明するものであるから、本件商標「装着」についても、その識別性を有するものである。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものではない。

2 商標法第4条第1項第16号について

前記1のとおり、「変身」、「最強武装」、「重装備」及び「重武装型」がいずれも、第28類の指定商品中「おもちゃ、人形」およびその他の商品についても登録を受けているということは、その識別性が認められると共に品質について誤認を生ずるおそれがないことを証明するものであるから、本件商標「装着」を第28類の指定商品中の「おもちゃ、人形」以外の商品について使用しても、「おもちゃ、人形等に付属品、装飾品を取りつけることができる商品、おもちゃ、人形等の本体や自らの身体に取りつけるための商品、おもちゃ、人形等の本体や自らの身体に取りつけて使用するための商品」であるかの如く、商品の品質について誤認を生じさせおそれはないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

3 まとめ

以上のとおり、本件商標は、指定商品中第28類に属する商品についても、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではないからその登録を維持すべきものである。

第5 当審の判断

1 本件商標を構成する「装着」の文字は、平成18年6月8日付けの取消理由通知で認定したとおり、「衣服や防具などを身につけること。付属品を本体に取りつけること。」を意味する語(岩波書店発行「広辞苑第5版」)として、良く知られ親しまれているものである。

そして、登録異議申立人の提出に係る証拠によれば、本件商標の指定商品中の「おもちゃ、人形」については、ロボットおもちゃに防具や武器を身につけさせたり、人形に衣服や装飾品を身につけさせたり、自らの身体におもちゃ等を身につけて遊ぶための商品が一般に広く流通しており、当業界の取引者、需要者間においては、これら防具、武器、衣服、装飾品等を身につけさせたり、自らの身につけることを「装着」と称していることが認められる。また、これら一群のおもちゃは、「装着トイ」、「装着セット」、「装着アイテム」等とも称されていることが認められる。

そうすると、本件商標をその指定商品中の「おもちゃ、人形に付属品、装飾品等を取りつけることができる商品」、「おもちゃ、人形の本体や自らの身体に取りつけるための商品」、「おもちゃ、人形の本体や自らの身体に取りつけて使用するための商品」に使用しても、本件商標は、単に商品の品質、用途、使用の方法等を表示したものと認識し理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきである。また、上記商品以外の「おもちゃ、人形」に使用するときは、該商品が「おもちゃ、人形に付属品、装飾品等を取りつけることができる商品、おもちゃ、人形の本体や自らの身体に取りつけるための商品、おもちゃ、人形の本体や自らの身体に取りつけて使用するための商品」であるかの如く、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

2 商標権者は、「装着」 に「衣服や防具などを身につけること。付属品を本体に取り付けること。」の意味があったとしても、指定商品「人形」に商標「装着」が使用された場合、一般需要者・取引者が「人形」を何かに装着するための人形と理解することはあり得ず、「装着」という名称の「人形」と理解される旨主張する。

しかしながら、前記1の登録異議申立人の提出に係る証拠のとおり、本件商標の指定商品中の「おもちゃ、人形」については、ロボットおもちゃに防具や武器を身につけさせたり、人形に衣服や装飾品を身につけさせたり、自らの身体におもちゃ等を身につけて遊ぶための商品が一般に広く流通しており、当業界の取引者、需要者間においては、これら防具、武器、衣服、装飾品等を身につけさせたり、自らの身につけることを「装着」と称して多数使用されている事実及びこれら一群のおもちゃは、「装着トイ」、「装着セット」、「装着アイテム」等とも称されている事実を認めることができる。

そうすると、本件商標をその指定商品中の「おもちゃ、人形に付属品、装飾品等を取りつけることができる商品」、「おもちゃ、人形の本体や自らの身体に取りつけるための商品」、「おもちゃ、人形の本体や自らの身体に取りつけて使用するための商品」等に使用しても、本件商標は、単に商品の品質、用途、使用の方法等を表示したものと認識し理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきである。

したがって、上記に関する商標権者の主張は採用することができない。

3 また、商標権者は、「変身」、「最強武装」、「重装備」及び「重武装型」の語は、「装着」と同様、商品説明の中で機能の説明に用いられながら、第28類の指定商品中の「おもちゃ、人形」について登録を受けているということは、識別性が認められたことを証明するものであると共に品質について誤認を生ずるおそれがないことを証明するものであるから、本件商標についても、その識別性を有するものであり、商品の品質について誤認を生じさせおそれはないものである旨主張する。

しかしながら、いずれも本願商標とは商標の構成等を異にするものであって、本件に適切なものとはいえない。

したがって、上記に関する商標権者の主張も採用することができない。

4 以上のとおり、本件商標は、その指定商品中、第28類「おもちゃ,人形」については、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。

また、本件商標は、本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品については、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではなく、取り消すべき理由がないものであるから、同法第43条の3第4項の規定により登録を維持する。

よって、結論のとおり決定する。

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