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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91005号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4258842号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4258842号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年10月29日に登録出願され、「オーラ」の文宇と「AURA」の文宇とを二段に横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年4月2日に設定の登録がされたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人の引用に係る登録商標、すなわち、平成8年3月1日に登録出願され、「AURA LOEWE」の文字を横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成10年2月6日に設定登録された登録第4112206号商標(以下、「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標及び引用商標は上記に示すとおりの構成よりなるところ、引用商標を構成する「AURA」と「LOEWE」の各文宇は、半文字程度の間隔をもって書されているものの、それぞれが同じ書体・大きさでバランスよく表されていて視覚上一体的に看取し得るばかりでなく、意味上においても特に軽重の差を見出し得ないものである。また、構成文字の全体より生ずると認められる「オーラロエべ」の称呼もさほど冗長なものではなく、一気一連に称呼し得るものである。そして、ほかに「AURA」の文字のみをもって取引に資されるとみるべき特段の事情は存しない。

そうすると、引用商標は、前記一連の称呼のみを生ずるものというべきであって、単に「オーラ」の称呼を生ずるものということはできないから、引用商標より「オーラ」の称呼を生ずるものとし、それを前提に本件商標と引用商標との類似を述べる申立人の主張は妥当でなく、その理由をもって両商標を類似のものとすることはできない。その他、両商標を類似のものとすべき事由は見出せない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいえない。

よって、結論のとおり決定する。

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