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Trademark Appeal Case

不使用取消と放棄の遡及効

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2006−30995(T2006−30995/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4518644号商標の指定商品中、第9類の「家庭用テレビゲームのプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・CD−ROM,家庭用テレビゲームおもちゃ」及び第28類の「おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具」については、その登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4518644号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載した商標のとおりであり、平成12年8月28日登録出願、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,レコード,ロケット,スロットマシン,消防車,消防艇,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,家庭用テレビゲームのプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・CD−ROM,家庭用テレビゲームおもちゃ,メトロノーム」及び第28類「ぱちんこ器具,その他の遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,釣り具」を指定商品として、同13年11月2日に設定登録されたものである。

そして、指定商品については、第9類の「家庭用テレビゲームのプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・CD−ROM,家庭用テレビゲームおもちゃ」及び第28類の「おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具」について一部放棄がなされ、その抹消の登録が平成18年12月22日にされている。

2 請求人の主張の要点

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁

被請求人は、答弁していない。

4 当審の判断

(1)商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

しかるところ、本件審判の請求に対し被請求人は、前記3のとおり、取消請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを何ら明らかにしていないものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。

(2)被請求人は、本件取消審判を受けたので指定商品につき、本日付で放棄書を提出したので、本件審判は却下されて然るべきものとする上申書を平成18年12月11日付けで提出している。

ところで、商標法第50条による商標登録の取消審判により取消審決が確定したときは、当該商標権は、審判請求の登録の日(予告登録日)に遡及して消滅したものとみなされる(商標法第54条第2項)。

また、商標権の放棄による効果は、その登録をもって効力の発生要件とするものである(商標法第35条で準用する特許法第98条第1項)。

そこで、本件審判について本件商標の商標登録原簿を調査するに、その審判請求の登録の日(予告登録日)は、平成18年9月4日であることを確認し得たところ、本件審判の取消請求に係る指定商品、第9類の「家庭用テレビゲームのプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・CD−ROM,家庭用テレビゲームおもちゃ」及び第28類の「おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具」について一部放棄による登録の抹消申請がされ、その登録されているのは、前記1のとおり、本件審判請求の登録の日(予告登録日)以降の同18年12月22日であることが認められる。

そうすると、商標法第50条による取消審判が、その請求の予告登録日に遡及して消滅したものとみなされる以上、その後になされた当該指定商品の一部放棄の抹消登録によって、本件審判請求の対象が存しなくなるものでなく、これを却下することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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