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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91010号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4260631号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4260631号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年10月16日に登録出願され、「CHOCOLATERIE BERNARD CALLEBAUT」の文字を書してなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年4月9日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和54年12月17日に登録出願され、「CALLEBAUT」の文字を書してなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同60年5月30日に設定登録されている登録第1772430号商標(以下、「引用商標」という。)と類似するものである。また、引用商標は申立人の業務に係る商品「ココア、チョコレート」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「CHOCOLATERIE BERNARD CALLEBAUT」の文字を書してなるものであるから、これよりはまず「ショコラトリバーナドカレボー」の一連の称呼を生ずるものである。しかしながら、該商標は、これを常に一連に称呼するにはやや冗長でもあるところから、これに接する取引者・需要者は、指定商品との関係で、単に商品の製造場所を表わしているにすぎない前半部の「CHOCOLATERIE」(チョコレート製造工場)の文字部分を略し、後半部の商標権者の商号と認められる「BERNARD CALLEBAUT」の文字部分を捉え、これより生ずる称呼をもって取り引きに当たる場合も決して少なくないものといえる。

そうとすれば、本件商標よりは、「ショコラトリバーナドカレボー」の一連の称呼を生ずるほか、「BERNARD CALLEBAUT」の文字部分より「バーナードー カルボー」の称呼をも生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、「CALLEBAUT」の文字を書してなるものであるから、これよりは「カルボー」の称呼を生ずるものといえる。

そして、本件商標と引用商標より生ずる上記両称呼は、構成音数の差異により明らかに聴別し得るものである。

また、本件商標と引用商標は、その外観、観念の点においても互いに区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標は、称呼、外観及び観念いずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。

更に、申立人の提出している証拠だけでは、引用商標が本件商標の登録出願時に、申立人の業務に係る商品「ココア、チョコレート」の商標として我が国の取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは認められないものであるから、商標権者がこれをその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認め難い。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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