結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−25439(T2006−25439/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「リスルーディー」の片仮名文字と「RESRUDY」の欧文字を上下二段に書してなり、第25類「被服,履物」を指定商品として、平成18年3月6日に登録出願されたものである。
原査定は、本願の拒絶の理由に下記の登録商標(以下「引用商標」という。)を引用し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断した。
(1)登録第2392845号商標は、「Rudy」の欧文字と「ルーディ」の片仮名文字を上下二段に書してなり、昭和61年3月25日登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年3月31日に設定登録、その後、指定商品については、同13年11月28日に第5類、第9類、第10類、第16類、第17類、第20類、第21類、第22類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に書換登録され、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第3263566号商標は、「RUDIES」の欧文字を書してなり、平成6年6月10日登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同9年2月24日に設定登録されたものである。
(3)登録第4204742号商標は、「RUDY SPORTS」の欧文字を書してなり、平成7年3月24日登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同10年10月30日に設定登録されたものである。
なお、国際登録第879914号商標は、「RUDY’S」の欧文字を書してなり、2005年8月11日イタリアにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、第9類に属する国際登録簿記載のとおりの商品を指定商品とし、2005年12月21日に国際登録されたものである。
本願商標は、前記のとおり、「リスルーディー」の片仮名文字と「RESRUDY」の欧文字を二段に書してなるところ、構成中の欧文字部分は、我が国において親しまれた語ではなく、造語と理解されるから、その上段に書された片仮名文字部分が欧文字部分の読みを特定したものと理解されるというのが相当である。
そうすると、本願商標よりは、「リスルーディー」の称呼のみを生ずるものと認められる。
したがって、本願商標より「ルーディー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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