結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−10873(T2006−10873/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「LA VORU luxe」の文字を横書きに書してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成17年10月11日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4742458号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ヴォル」及び「VOL」の文字を二段に横書きしてなり、平成15年6月6日に登録出願され、第18類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年1月23日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、構成中の「LA」の文字部分が、フランス語の女性形定冠詞を表し、「luxe」の文字部分が「贅沢、豪華、優雅」等の意味合いを有し、指定商品の品質を誇称表示するものと想起する場合があるとしても、同じ書体、同じ大きさで、外観上まとまりよく一体に構成され、これより生ずると認められる「ラボルリュクス」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「VORU」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ラボルリュクス」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
他方、引用商標は、前記2のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して、「ヴォル」の称呼が生ずるものである。
上記のとおり、本願商標と引用商標から生ずる称呼は、音構成、構成音数において顕著な差異を有するものであるから、称呼上、十分に区別できるものであり、また、両商標は、前記の構成よりみて外観、観念においても相紛れるおそれはない。
したがって、本願商標より「ヴォル」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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