1 本願商標
本願商標は、「WINK UP CRYSTAL LASH」の欧文字と「ウィンクアップ クリスタルラッシュ」の片仮名文字を二段に併記してなり、第3類「化粧品,せっけん類,香料類」を指定商品として、平成17年7月8日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同18年4月21日付け手続補正書において、第3類「まつげ用化粧品」に補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4886468号商標(以下「引用商標」という。)は、「クリスタルアッシュ」の片仮名文字と「CRYSTAL ASH」の欧文字を二段に併記してなり、平成16年11月1日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、同17年8月12日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、「WINK UP CRYSTAL LASH」の欧文字と「ウィンクアップ クリスタルラッシュ」の片仮名文字を二段に併記してなるところ、その構成文字は、欧文字と片仮名文字との差異はあれど、同じ書体、同じ大きさで、軽重の差なく、全体としてまとまりよく一体的に表されているものであって、これに相応して生ずる「ウィンクアップクリスタルラッシュ」の称呼も、やや冗長であるとしても、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、構成中の「ウィンクアップ」及び「WINK UP」の文字部分が、原審説示の如く、特定のブランド名を表すものとして、直ちに認識されるものとはいい難く、むしろ、「WINK UP CRYSTAL LASH」及び「ウィンクアップクリスタルラッシュ」の構成文字全体をもって、特定の観念を生じない一種の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが自然であって、本願商標に接する需要者等が、殊更、「ウィンクアップ」及び「WINK UP」の文字部分を捨象し、「クリスタルラッシュ」及び「CRYSTAL LASH」の文字部分のみをもって取引にあたらなければならないという格別の事情は見いだせない。
してみれば、本願商標からは、その構成文字全体に相応して「ウィンクアップクリスタルラッシュ」の称呼のみが生ずるというのが相当である。
そうとすれば、本願商標より「クリスタルラッシュ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するとした原査定の認定、判断は、妥当なものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。