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Trademark Appeal Case

称呼の有無と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90991号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4257136号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4257136号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年4月25日に登録出願され、別記に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年4月2日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成8年10月11日に登録出願され、別記に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年5月29日に設定登録された登録第4151359号商標(以下「引用商標」という。)と称呼及び観念において類似する商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、別記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、その構成文字に相応して「ホワイトレーベル」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、大きな二重の円輪郭内に小さな二重の円輪郭を浮き輪状に描き、その環状の浮き輪部分に欧文字を連綴りしてなり、これらの上から筆記体の「W」の如き文字を塗りつぶすように大きく表してなる創作的な構成よりなるものであって、上記の欧文字部分は、全体の図形を構成する一部分と看取されるといえるものであり、かかる構成よりなる引用商標よりは特定の称呼を生ずるものではないとみるのが相当である。

してみると、本件商標は前記の称呼を生ずるものであっても、引用商標とは、称呼及び観念において相紛れるおそれのないものと判断するのが相当である。また、外観においては明らかな差異があり、両商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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