結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−8830(T2006−8830/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ユニバーサルPTP」の文字を標準文字で表してなり、第20類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年5月23日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審において、同18年1月12日付け及び同年3月2日付け手続補正書により、最終的に「プラスチック製錠剤包装容器」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ユニバーサルPTP』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるが、その構成中前半の『ユニバーサル』の文字は『全世界の、万人に通じる、普遍的な』等を意味する英語及び外来語として良く知られているものであり、また『PTP』の文字は、三省堂発行のコンサイスカタカナ語辞典(第2版)によれば、『錠剤などの包装法の1つ。上から押して下へ出させる方式』を意味する略語として普通に使用されているものであるから、これを本願商標の指定商品について使用するときは、『万人向けに作られた錠剤などを包装できる容器』の如き意味合いを認識させるにすぎないので、単に商品の品質、効能を表示するにすぎないのものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記文字に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「ユニバーサルPTP」の文字よりなるところ、構成各文字は、それぞれ同じ書体、同じ大きさで、等間隔にまとまりよく一体的に表現されており、これより生ずると認められる「ユニバーサルピーテーピー」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ「ユニバーサル」の文字が「全世界の、万人に通じる、普遍的な」等を意味する外来語であり、「PTP」の文字が「錠剤などの包装法の1つ」等の意味を有する略語を認識させるものであるとしても、かかる構成態様においては、直ちに、原審説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難いものであって、むしろ、構成文字全体をもって一体不可分の、一種の造語を表したものとして理解されるものとみるのが相当である。
また、当審において調査したが、「ユニバーサルPTP」の文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を見いだすことができなかった。
そうすると、本願商標を、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであって、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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