1 本願商標
本願商標は、「エミューロッタ」の片仮名文字と「e’mueRotta」の欧文字を上下二段に書してなり、第25類「被服,履物」を指定商品として、平成18年3月6日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、本願の拒絶の理由に下記の登録商標(以下「引用商標」という。)を引用し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断した。
(1)登録第4244052号商標は、「EMU」の欧文字と「エミュー」の片仮名文字を上下二段に書してなり、平成9年9月22日登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同11年2月26日に設定登録されたものである。
(2)登録第4482906号商標は、「ROTTA」の欧文字を標準文字で書してなり、平成12年3月1日登録出願、第25類及び第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同13年6月15日に設定登録されたものである。
(3)登録第4581964号商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成13年9月27日登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同14年6月28日に設定登録されたものである。
(4)登録第4587737号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成13年9月27日登録出願、第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同14年7月19日に設定登録されたものである。
(5)登録第4587738号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成13年9月27日登録出願、第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同14年7月19日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「エミューロッタ」の片仮名文字と「e’mueRotta」の欧文字を二段に書してなるところ、構成中の欧文字部分は、我が国において親しまれた語ではなく、造語と理解されるから、その上段に書された片仮名文字部分が欧文字部分の読みを特定したものと理解されるというのが相当である。
そうすると、本願商標よりは、「エミューロッタ」の称呼のみを生ずるものと認められる。
したがって、本願商標より「エミュー」又は「ロッタ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。