1 本願商標
本願商標は、「シンプル」の文字を標準文字で書してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年11月18日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、同17年8月17日付け手続補正書において、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,はえ取り紙,人工受精用精液」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『単純なさま。簡単。簡素。』等の意味を有する外来語『シンプル』の文字を標準文字で書してなるにすぎないから、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の構造・デザイン等が簡潔なものであることを表示するに止まり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり「シンプル」の文字を書してなるところ、該文字は、「単純なさま。簡単。簡素。」の意味を有する語であるとしても、本願の指定商品との関係において、直ちに、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして認識、理解されるとはいい難く、また、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を見いだすこともできない。
してみれば、本願商標は、これを、その指定商品について使用しても、単に商品の品質等を表示したものとはいい得ず、自他商品の識別標識としても機能を十分に果たし得るといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。