結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−20177(T2005−20177/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第11類及び第44類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年9月1日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4508409号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、平成12年1月28日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同13年9月21日に設定登録されたものであり、「セラ」の称呼を共通にする類似の商標であると認定、判断し本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなるところ、その構成中の「セラ」の文字部分より「セラ」の称呼を生ずるものである。
これに対し、引用商標は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなるところ、その構成中の筆記体風に書された文字部分より「セラ」の称呼を生ずるとしても、引用商標は図形と文字部分が渾然一体となった商標として取引に当たるというのが自然であるから、これに接する需要者・取引者は、その外観に強い印象を受けるものといわなければならない。
してみると、本願商標と引用商標は、「セラ」の称呼を共通にする場合があるとしても、外観において顕著な差異があり、外観上は別異の商標ということができる。更に、引用商標は特定の既成観念を有する語ともいえないから、本願商標と観念の異同について比較すべくもないものであって、これらを総合勘案すれば、本願商標をその指定役務に使用しても、引用商標を使用した役務とは、その出所について誤認混同を生ずるおそれはないものと判断するのが相当であり、両商標は非類似の商標であるといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当なものでなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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