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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部認定」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−10623(T2006−10623/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−10623(T2006−10623/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「KIRIN」
争点(論点)
称呼の要部認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−10623(T2006−10623/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「KIRIN」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部認定」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「プレミアム」の片仮名文字を横書きしてなり、第39類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年9月13日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3324497号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月30日に登録出願、第39類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同9年6月20日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「プレミアム」の称呼を生じること明らかである。

一方、引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、上段の「KIRIN」の文字は下段の「PREMIUM」の文字に比べて若干小さく表してなるものであるが、該文字は、引用商標の商標権者の識別標識として我が国需要者間に広く知られているものであること、また、その構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表されていること、他に構成中の「PREMIUM」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせないことから、これより、「キリン」及び「キリンプレミアム」の称呼のみ生ずるというのが相当である。

そして、本願商標より生ずる「プレミアム」の称呼と引用商標より生ずる「キリン」及び「キリンプレミアム」の称呼とは、その音構成において、明らかな相違があるから、称呼上類似のものということはできない。

また、本願商標と引用商標とは、外観及び観念において容易に区別し得るものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似するということはできない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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