結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−10623(T2006−10623/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「プレミアム」の片仮名文字を横書きしてなり、第39類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年9月13日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3324497号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月30日に登録出願、第39類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同9年6月20日に設定登録されたものである。
本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「プレミアム」の称呼を生じること明らかである。
一方、引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、上段の「KIRIN」の文字は下段の「PREMIUM」の文字に比べて若干小さく表してなるものであるが、該文字は、引用商標の商標権者の識別標識として我が国需要者間に広く知られているものであること、また、その構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表されていること、他に構成中の「PREMIUM」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせないことから、これより、「キリン」及び「キリンプレミアム」の称呼のみ生ずるというのが相当である。
そして、本願商標より生ずる「プレミアム」の称呼と引用商標より生ずる「キリン」及び「キリンプレミアム」の称呼とは、その音構成において、明らかな相違があるから、称呼上類似のものということはできない。
また、本願商標と引用商標とは、外観及び観念において容易に区別し得るものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似するということはできない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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