結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−25438(T2006−25438/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ディ・フィラン」の片仮名文字と「D’filant」の欧文字を上下二段に書してなり、第25類「被服,履物」を指定商品として、平成18年3月6日に登録出願されたものである。
原査定は、本願の拒絶の理由に下記の登録商標(以下「引用商標」という。)を引用し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断した。
(1)登録第2096600号商標は、「フィラント」の片仮名文字と「FILANTO」の欧文字を上下二段に書してなり、昭和61年10月6日登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和63年11月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4380374号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年8月7日登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同12年4月28日に設定登録されたものである。
なお、商願2006−13906に係る商標は、「フィラント」の片仮名文字を書してなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年2月17日に登録出願されたものである。
本願商標は、前記のとおり、「ディ・フィラン」の片仮名文字と「D’filant」の欧文字を二段に書してなるところ、構成中の欧文字部分は、我が国において親しまれた語ではなく、造語と理解されるから、その上段に書された片仮名文字部分が欧文字部分の読みを特定したものと理解されるというのが相当である。
そうすると、本願商標よりは、「ディフィラン」の称呼のみを生ずるものと認められる。
したがって、本願商標より「フィラント」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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