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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の称呼一体性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−24432(T2005−24432/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−24432(T2005−24432/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の称呼一体性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−24432(T2005−24432/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼一体性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「J−BILLING」の欧文字と「ジェイビリング」の片仮名文字とを二段に書してなり、第9類「電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品」、第36類「商品の販売代金の請求及び徴収の代行,サービスの提供代金の請求及び徴収の代行」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」を指定商品及び指定役務として、平成17年3月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4441883号商標は、「ビリング」の片仮名文字と「BILLING」の欧文字とを二段に書してなり、平成12年1月14日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年12月22日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4463168号商標は、「ビリング」の片仮名文字と「BILLING」の欧文字とを二段に書してなり、平成12年1月14日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同13年3月30日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4463173号商標は、「ビリング」の片仮名文字と「BILLING」の欧文字とを二段に書してなり、平成12年1月14日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同13年3月30日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、上段の欧文字部分については、同じ書体、同じ大きさで表された「J」と「BILLING」の各文字をハイフンで結合して外観上まとまりよく表され、下段の「ジェイビリング」の文字が、その欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るものであり、その構成文字全体より生ずる「ジェイビリング」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、構成中の「J」の文字が、商品及び役務の形式、等級等を表示するための記号、符号等として使用されることがあるとしても、かかる構成においては、これに接する需要者が、該文字をそのような記号、符号として認識し、構成中の「BILLING」及び「ビリング」の文字部分のみを捉えて取引に資するとはいい難く、むしろ、その構成文字全体をもって一体不可分の造語として認識し、把握するとみるのが自然であり、他に構成中の「BILLING」及び「ビリング」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ジェイビリング」の称呼のみを生ずるとするのが相当である。

してみれば、本願商標より「ビリング」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標が引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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