結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−13825(T2006−13825/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「RARE」の文字を標準文字で書してなり、第16類、第25類及び第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、2004年11月24日にアメリカ合衆国においてした3件の商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、 平成17年5月23日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、同18年2月17日及び当審における同年6月29日付け手続補正書により、第16類「紙製コースター」、第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服」及び第28類「おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。)」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1352805号商標、登録第2253006号商標、登録第3286309号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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