Trademark Appeal Case
特殊態様商標の非類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91031号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4260114号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年8月26日に登録出願され、別記(1)のとおりの構成よりなり、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年4月9日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成5年10月13日に登録出願され、「MINTON」の文字を書してなり、第27類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年5月1日に設定登録されている登録第4140924号商標、同じく、平成5年10月13日に登録出願され、「MINTON」の文字を書してなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年11月29日に設定登録されている登録第3223103号商標、同じく、平成5年10月13日に登録出願され、「MINTON」の文字を書してなり、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年4月18日に設定登録されている登録第3282970号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と称呼及び外観において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
そこで判断するに、本件商標は、極めて特殊な態様で構成されており、直ちに「MINTON」の欧文字を表したものとは認識し得ないものである
したがって、本件商標と引用商標は、称呼はもとより、その外観及び観念のいずれの点においても非類似の商標と認められるものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。その他、本件商標の登録を取り消すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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