結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第14類「クロノグラフ機能付き時計,ブレスレット腕時計,ペンダント型時計,その他の時計,時計用下げ紐,時計用チェーン,時計用ブレスレット,時計ケース,その他の時計の部品及び附属品,身飾品」を指定商品として、平成17年6月6日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、多少デザイン化した『TX』の二文字を縦書きしてなるところ、欧文字の2字を組合せた標章は商品の種別、品番、規格等を表示するための記号、符号として類型的に取引上普通に採択使用していることから、これは自他商品の識別標識としては認識し得ないものとみるのが相当であり、これを本願指定商品に使用しても需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、欧文字の「T」と「X」をモチーフにした幾何的図形と見るのが相当であって、その全体の構成も特異なものであるから、十分に自他商品の識別機能を有するといえるものである。
また、当審において調査するも、かかる構成よりなるものが商品の記号、符号の一類型として使用されている事実を発見することができなかった。
したがって、本願について、原査定の理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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