結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−14120(T2006−14120/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MASTER BLEND」の文字を標準文字で表してなり、第33類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年11月29日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同17年7月5日及び当審における同18年7月4日付けの手続補正書により、第33類「日本酒,中国酒,薬味酒」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『MASTER BLEND』の欧文字を書してなるところ、その構成中『MASTER』の文字は『最上の,卓越した』の意味を有する英語として、『BLEND』の文字は『洋酒・タバコ・コーヒーなどで、数種のものを混ぜ合わせたもの』の意味を有する英語として知られ、本願指定商品を扱う分野において、ワインやウイスキー等で数種のものをブレンドしてある商品が一般的に存在している事実も認められるので、全体としても『最上のブレンド商品』程の意味合いを認識させるにとどまり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について、上記1のとおりに補正された結果、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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