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結論

敗訴(請求棄却)

著名な略称と混同のおそれ

審判番号
平成11年異議第91096号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

結論テキスト

登録第4264934号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4264934号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年4月21日に登録出願され、やや図案化した「Lauren」と「ローレン」の文字を二段に書してなり、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年4月23日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、その構成中にファッションデザイナーのラルフ・ローレン氏の氏名の著名な略称を含む商標であるから、商標法第4条第1項第8号に該当する。

また、本件商標は、申立人がその業務に係る商品「被服,身飾品」に使用し、広く認識されている商標「Ralph Lauren」の一部を有するものであるから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるので、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人の提出に係る証拠を検討するに、「Ralph Lauren(ラルフローレン)」がファッションデザイナーとして著名であること、該文字が申立人の業務に係る商品「被服,身飾品」に使用され、取引者・需要者の間に広く認識されている商標であることは認められるとしても、これを「Lauren」又は「ローレン」と略称され著名であるという事実は認められないし、前記した商品に「Lauren」又は「ローレン」と表示使用し周知・著名である事実も見当たらない。

してみれば、 本件商標は、他人の名称の著名な略称を含む商標に該当するものとはいえないし、本件商標をその指定商品に使用した場合、該商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号及び同第15号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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