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Trademark Appeal Case

「ナチュール」の識別力と造語性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−17707(T2006−17707/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ナチュール」の文字を標準文字で書してなり、第10類「植毛用人工毛髪」、第17類「化学繊維(織物用のものを除く。),化学繊維糸(織物用のものを除く。)」及び第26類「増毛用人工毛髪,入れ毛,かつら,その他の頭飾品」を指定商品として、平成17年11月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、『ナチュール』の文字を普通に用いられる標準文字で書してなるところ、該文字は、本願指定商品との関係において、『自然な表装(get-up)をコンセプトとする商品』という品質を表すキャッチフレーズワード(=nature[自然な]「Natur(e)[天然]」)であって、『植毛用人工毛髪,化学繊維(織物用のものを除く。),化学繊維糸(織物用のものを除く。),増毛用人工毛髪,入れ毛,かつら,その他の頭飾品』の品質と効能を指称する語であり、又、一般に商品や役務の品質や質等が人口的でなくありのままの姿である自然さを誇称して表す語として広く採択使用されることもあり、本願商標は、その指定商品の品質等、つまり、自然的表装への信頼性の担保(自然な表装の商品)を表示するに止まり、自他商品を識別できる標識部分を有しないものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおりの「ナチュール」の文字より構成されるところ、該「ナチュール」の文字は「自然」の意味を有するフランス語「nature」の表音を片仮名文字で表したといえるものである(「コンサイス カタカナ語辞典」第二版698頁(株)三省堂)が、フランス語風の表音は、英語風の表音に比較して一般にさほど馴染まれ用いられているとはいえないので、本願商標に接する需要者をして、かような意味を直ちには認識させるものとはいい得ず、むしろ、「ナチュール」の一連の称呼を生ずる一種の造語と認識するものと見るのが相当である。

また、当審において職権をもって調査するも、その指定商品を取り扱う業界において、商品の広告宣伝等の為のキャッチフレーズとして使用されている事実、及び、商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も発見できなかった。

そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであるから、本願商標は需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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