結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−21391(T2006−21391/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第20類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年7月26日に登録出願され、その後、指定商品については、同18年2月14日付けの手続補正書により、第20類「海泡石,こはく,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。),輸送用コンテナ(金属製のものを除く。),麦わらさなだ,木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,ししゅう用枠,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,うちわ,せんす,植物の茎支持具,愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱,きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),買物かご,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),ハンガーボード,工具箱(金属製のものを除く。),タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板,食品見本模型,人工池,葬祭用具,マネキン人形,洋服飾り型類,額縁,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,きょう木,しだ,竹,竹皮,つる,とう,木皮,あし,い,おにがや,すげ,すさ,麦わら,わら,きば,鯨のひげ,甲殻,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,さんご」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中の文字部分に『もったいない』の仮名文字及びそのローマ字表記と認められる『MOTTAINAI』の欧文字を有してなるところ、環境省発行の平成17年版『環境白書』及び『循環型社会白書』によれば、現在、環境省等が資源の有効利用するための運動(キャンペーン)として、いわゆる『3R(スリーアール):Reduce、Reuse及びRecycle』を推進しており、また、2004年のノベール平和賞受賞者のワンガリー・マータイさん(ケニア環境副大臣)が、来日した際、日本語の『もったいない』の語の持つ意味合いに感銘を受け、『もったいないの精神を世界に広めていきたい』と発言したことが、我が国で広く一般に知られたことから、現在、この『もったいない』又は『MOTTAINAI』の語をキーワードに資源の有効利用を呼びかける運動(キャンペーン)が公的機関等で展開されている状況があることからすれば、本願商標を一企業の商標として登録することは穏当ではない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、地球及び木の葉とおぼしき図形と「MOTTAINAI」「もったいない」の文字を組み合わせた構成からなるところ、その構成全体自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるようなものといわなければならない特段の事情はみあたらないものである。
また、構成中の「MOTTAINAI」「もったいない」の文字部分が、原審説示の意味合いで注目された事実は認められるものの、本願商標をその指定商品に使用したときに社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものということもできない。
なお、当審において職権により調査するに、出願人自身がワンガリー・マータイさん(ケニア環境副大臣)を名誉会長とし、事務局として取り組んでいる環境保全運動に本願商標を使用している事実のあることを確認し得た。
したがって、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標ということはできず、商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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