Trademark Appeal Case
指先ホットパックの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2005−9815(T2005−9815/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
第1 本願商標
本願商標は、「指先ホットパック」の文字を標準文字により表してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液,食餌療法用食品,食餌療法用飲料」を指定商品として、平成16年6月28日に登録出願されたものである。
第2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『指先ホットパック』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、『指先』の文字は、『指の先端』の意味を有し、『ホットパック』の文字は、『温湿布』の意味を有する『hotpack』の文字を片仮名文字で表したものと認められる。そして、本願に対し、平成16年12月7日付けで提出された刊行物等提出書によれば、『ホットパック』の文字が商品『温かいパック』の意味合いでも使用されているから、これを指定商品中『前記文字に照応する商品(例えば、指先用温湿布薬,指先のパック用化粧料)』について使用するときは、単に前記商品が指先に用いる温湿布薬または温感効果のあるパック用化粧料であること、すなわち、商品の品質、用途を表示したものと理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
第3 当審における証拠調べ通知
(A)証拠調べ通知書
この審判事件に関し、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、当審において、職権に基づく証拠調べをした結果、下記の事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき通知します。
これに関して意見がある場合には、この通知の発送の日から40日以内に意見書を提出して下さい。
記
1 化粧品の分野における「ホットパック」
(1)「NO.7 スリムライトジェル【ケンコーコム】」 のウェブサイト(http://www.kenko.com/product/item/itm_7811725072.html)に、「『NO.7 スリムライトジェル』は、コラーゲン、エラスチン、ヒアルロン酸などを配合した、ジェルタイプのホットパックです。全身のお肌にたっぷりとお使い下さい。気になる太ももやお尻のデコボコも、すっきりなめらかに整えます。」の記載がある。
(2)「ポネックホットパック【ケンコーコム】」 のウェブサイト(http://www.kenko.com/product/item/itm_8051258072.html)に、チューブ入りの商品の写真があり、「『ポネックホットパック』は、6つの和漢植物成分やアルブチンを配合した、気になる首筋にお使いいただく音熱パックです。更に、遠赤外線やマイナスイオンのパワーを秘めた、トルマリンも配合しています。つるつるで触り心地のよい、引き締まった首筋へと導きます。」の記載がある。
(3)「Yahoo!ショッピング−ホットパック」のウェブサイト(http://store.yahoo.co.jp/profit/gepks-xx.html)に、「エステティックサロンの施術専用ホットパック 完全プロ仕様 温感ゲルマニウム温泉ホットパック」として、「ゲルマニウムたっぷりの温泉に毎日20分顔をひたしませんか?...贅沢な温泉フェイスパックがついに一般販売スタートです!」の記載がある。
(4)「Yahoo!ショッピング−バリニーズ ルルール ホットパック900g」のウェブサイト(http://store.yahoo.co.jp/space/spa016.html)に、「自宅で手軽にアジアンエステ スパ バニリーズシリーズ」として、「天然系(保湿)成分配合でフェイス、ボディに使用できる透明なホットパックです。体に塗布すると、温熱効果により体表面の温度を上昇させ、発汗を促進します。」の記載がある。
(5)「Yahoo!ショッピング−ローズコントロールホット&クール」のウェブサイト(http://store.yahoo.co.jp/fdc/4985490100392.html)に、「容量:ホット20g×クール10g」、商品説明・特徴として、「お鼻の毛穴を開いて、閉める。汚れや老廃物、角質を2ステップでキレイにする毛穴専用のクリームです。」、「ローズコントロール・ホットは、温めて毛穴を開き、ガッスールで汚れをしっかり吸着、スクラブで汚れをかきだす画期的なホットパックです。」及び「ローズコントロール・クールは、ホットパックで開いた毛穴を冷やして閉じます。」の記載がある。
(6)「冬ごもり 〜ラジマート特撰館 冬特集〜ラジマート特撰館」のウェブサイト(http://www.r-tsk.net/selection/index_fuyu.html)に、「パラフィンパック」として、「カサカサ手足のスペシャルケアに!温かく溶かしたパラフィンを使ったホットパック。じんわり温まってしっとりします。ハンド用とフット用があります。」の記載がある。
(7)「CHANSON OASIS ON THE WEB」のスキンケア特殊化粧品のウェブサイト(http://chanson.jp/menu2.htm )に「パラフィンパック」の項に「パラフィンパック フェイス」の説明に「5,250円150g×3シート」及び「肌機能のバランスを整えるホットパック」の記載がある。
2 「指先」をパックする商品について
(1)「【楽天市場】ネイルパラフィンパックセット+ネイルパラフィン(6コ入)雑貨アイディ屋のウェブサイト(http://www.rakuten.co.jp/eps/528768/650851/)に、「たっぷりのアロマオイル配合のパラフィンで指先をパック。爪や指先にうるおいを与えます。」の記載がある。
3 エステティックの分野における「ホットパック」
(1)「ルイール恵比寿店」のウェブサイト(http://www.luire.co.jp/menu/nail.html)のハンドメニュー「パラフィンパック」の項に、「(手首) 蜜ロウとオイルがブレンドされた、保湿・美白に優れたホットパック。 10分/¥1575 」の記載がある。
(2)「フェイシャルサロン ラ・モア」の「エステメニュー」のウェブサイト(http://www.j-eyeart.com/LaMoi/esthemenu.htm)のオプションパック「パラフィンパック」に、「香のよいシルキータッチのロウに手足を浸しホットパック <ヒートミント>の中に入れるだけで、驚くほど手足が暖かくしっとり滑らかになります。ハンドパラフィンパック約20分 ¥1890−(1800)」の記載がある。
なお、請求人からは、この証拠調べ通知に対しての応答はない。
第4 当審の判断
本願商標は、上記のとおり「指先ホットパック」の文字よりなるところ、前記第3(A)の証拠調べ通知に記載したとおり、その構成中の「ホットパック」の文字は、本願の指定商品を取り扱う業界において、人の身体の一部に用いる「温熱効果のあるパック」の意を表すものとして普通に用いられている語であり、そして、その身体の一部である「指先」をパックする商品が取引されていることが認められる。
そうすると、「指先ホットパック」の文字よりなる本願商標は、「指先に用いる温熱効果のあるパック」の意味合いを容易に理解、認識させるものと見るのが相当である。
してみれば、これを本願の指定商品中、例えば、「指先に用いる温熱効果のあるパック用化粧料」に使用するときには、これに接する需要者は、その商品の品質、効能及び用途を表示したものと理解するに止まり、自他商品の識別標識とは認識し得ないものというべきであり、かつ、前記以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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