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Trademark Appeal Case

称呼・観念の類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−17174(T2005−17174/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,レコード,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,メトロノーム,計算尺」を指定商品として、平成16年11月16日に登録出願、その後、指定商品については、同17年8月1日付けの手続補正書をもって、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3271491号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ギガ」の文字を横書きしてなり、平成6年10月11日登録出願、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,運動用具,釣り具」を指定商品として同9年3月12日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4235302号商標(以下「引用商標2」という。)は、「GIGA」の文字を横書きしてなり、平成8年12月27日登録出願、第16類「印刷物,書画,写真,写真立て」を指定商品として、同11年1月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、上段に大きく表された「G」の文字及びその文字の中に白抜きされた正方形とその右側に黒塗りされた正方形が散りばめられた図形(以下「図形化されたG」という。)及び下段に「GIGA」の欧文字を太く表わし、その右側に前記文字より細く、小さく「CO.,LTD.」の欧文字を横書きしてなるところ、上段の図形化されたGと下段の「GIGACO.,LTD.」の文字部分は、前記のとおり、図形化されたGと文字との顕著な差異及びその大きさの顕著な差異から、視覚的に分離して看取されるものである。また、その構成全体をもって特定の称呼、観念を生ずる等、常に一体としてみるべき特段の事情は見い出し得ないことから、下段の「GIGACO.,LTD.」の文字部分も独立して自他商品識別機能を有するものである。

そして、本願商標の構成文字「GIGACO.,LTD.」中、「CO.,LTD.」の文字は、「株式会社」の組織の形態をとる会社が、商号を欧文字で表示する場合に用いられるものであって、簡易迅速を常とする商取引においては、該文字を省略して称呼されることが少なくないことより、「GIGA」の文字部分より自然に生ずる「ギガ」の称呼、及び「10億倍」の観念をもって取引に資されるものというべきである。

他方、引用商標1及び2は、それぞれの構成文字から「ギガ」の称呼、「10億倍」の観念が生ずること明らかである。

してみれば、本願商標と引用商標1及び2とは、外観において差異を有するとしても、互いに「ギガ」の称呼、及び「10億倍」の観念を共通にする類似の商標と認められ、かつ、引用商標の指定商品中には本願商標の指定商品と同一又は類似の商品が包含されているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、本願商標の「図形化されたG」と「GIGACO.,LTD.」の文字による一体不可分な組合せ構成で自他商品識別力を有する旨主張しているが、前記認定のとおり、図形部分と文字部分が常に一体であるとはいい難いものであり、これを否定すべき証左はないから、請求人の主張は、採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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