結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−10906(T2006−10906/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成態様よりなり、第43類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務とし、平成17年7月29日に登録出願されたものである。
本願商標は、次の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
登録第4409304号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成11年4月26日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同12年8月18日に設定登録されたものであり、当該商標権は有効に存続している。
本願商標は、別掲1のとおり、黄色の色彩を施した四角形の中央に、「黄金の蔵」の文字を筆文字風の書体で顕著に書し、その右上部に、長方形で囲んで「くうらくちゅうぼう」の文字と「食楽厨房(「楽」の文字は、赤の色彩である。)」の文字を書し、「黄金の蔵」の文字の左には、その読みである「きんのくら」の文字を筆文字風の書体で書し、その下部には、赤の色彩を施した楕円の中に白抜きした「ジパング」の文字との組み合わせによりなるものである。
そして、本願商標の構成中「食楽厨房」の文字部分は、「食」の文字は、「くうこと。たべること。たべもの。」であって、「楽」の文字は、「心身が安らかでたのしいこと。」、そして、「厨房」の文字は、「台所。調理場。くりや。」の意であることから、その指定役務との関係においては、「食べることを楽しむところ」程度の意味合いを認識させるキャッチフレーズ的な文字部分といえるもので、そうとすれば、振り仮名を付した該文字部分が、独立して看取され、これより生ずる称呼をもって取引きに資されるとすべき特段の事情は見受けられない。
したがって、本願商標より「クウラクチュウボウ」の称呼をも生ずるとし、その上で、引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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