結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−16405(T2006−16405/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アハ」の片仮名文字と「Aha」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成17年6月22日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、「アハ」「Aha」の文字を普通に用いられる方法で二段に表示してなるところ、その構成中の「Aha」は、たんぱく質を溶かしてこびりついた古い角質や皮脂を除去する作用を有する「アルファヒドロキシ酸」を意味する文字として、本願指定商品を扱う業界において普通に用いられているものであり、「アハ」は、その称呼を表示したものと認められる。そして、平成17年10月12日付けで提出された「刊行物等提出書」によれば、アルファヒドロキシ酸を配合した「クリーム,美容液,化粧水」等が多数存在していることが確認できる。そうとすると、これを本願指定商品に使用するときは、「アルファヒドロキシ酸を配合した商品」であることを認識させるもので、単に商品の品質、原材料等を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「アハ」と「Aha」との文字からなるものであるところ、その構成自体に照らして、上段の「アハ」は、下段の「Aha」の表音を片仮名表記したものであると認識し、取引に資されること明らかである。
ところで、原審において、平成17年10月12日付けで提出された刊行物等提出書、並びに一般の用語辞書類、新聞記事及びインターネット情報等によれば、「AHA」とは、「Alpha Hydroxy Acids」(アルファヒドロキシ酸)の略語であり、乳酸、グリコール酸、フルーツ酸などを総称する語であって、皮膚の角質改善効果を有する物質として知られており、このアルファヒドロキシ酸(AHA)を配合した化粧品や石けん等が製造、販売されていることが認められる。しかしながら、これらの中で使用されている「AHA」の文字は、これが略語であることも相まって、いずれも大文字の「A」「H」「A」で表示されているものであって、大文字の「A」と小文字の「h」「a」とにより「Aha」と表示されているものは見当たらないものである。
してみれば、本願商標を構成する「Aha」の文字部分は、その表示態様からみて、上記アルファヒドロキシ酸を意味するものとして、本願商標の指定商品を扱う業界において普通に用いられているものであるということはできない。
そして、一般に、「aha」の文字が、「あはあ(喜び,優越感,驚きなどを表す)」(「新グローバル英和辞典」三省堂)などを意味し、「アハ(ー)」「アーハー」などと発音される平易な英語であることをも併せ考慮すると、「アハ」と「Aha」との文字からなる本願商標が、その指定商品との関係において、直ちに特定の商品の品質等を直接的又は具体的に表示するものであると理解されるものとは認め難く、また、当審において調査したが、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、かかる構成からなる本願商標が商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、自他商品の識別機能を有しないものということはできないし、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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