Trademark Appeal Case
ひらがなとカタカナの称呼類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2005−19953(T2005−19953/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「らーめん街道」の文字を書してなり、第29類、第30類、第41類及び第43類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年10月5日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務に関しては、当審における平成17年11月15日付けの手続補正書により、第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設に関する情報の提供,宿泊施設の提供の契約の代理・媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,高齢者の養護,高齢者の養護に関する情報の提供,会議室の貸与,展示施設の貸与,多目的ホールの提供,布団の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,タオルの貸与」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4868964号商標(以下「引用商標」という。)は、「ラーメン街道」の文字を標準文字で表してなり、平成15年11月20日に登録出願、第43類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、平成17年6月3日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり、「らーめん街道」の文字を書してなり、その構成文字より「ラーメンカイドウ」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、「ラーメン街道」の文字を書してなり、その構成文字より「ラーメンカイドウ」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、「ラーメンカイドウ」の称呼を共通にする類似の商標といわなければならず、かつ、本願商標に係る指定役務は、引用商標に係る指定役務と同一又は類似のものを含むものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
なお、請求人(出願人)は、「引用商標に対する無効審判請求の準備中であり、この審判請求が認容されれば本願商標との牴触関係を脱することとなるから、本審判請求の審決が確定するまで、本願商標に対する審理を待って欲しい」旨述べているが、相当の期間が経過するも、引用商標に対する無効審判請求の事実を確認できないものである。
よって、結論のとおり審決する。
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