結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−18009(T2006−18009/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PRIDE RHYTHM」の欧文字を標準文字で書してなり、第14類、第18類及び第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年12月8日に登録出願、その後、指定商品については、同18年7月10日及び当審における同年8月17日付け手続補正書により、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2112121号商標、登録第2118842号商標、登録第4310905号商標、(以下、別掲(1)(2)、これらをまとめて『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、また、その構成中に『PRIDE』の欧文字を有してなるところ、これは、『東京都港区在の株式会社ドリームステージエンターテインメント(以下、『ドリームステージ社』という。)』が、格闘技の興行の開催の役務等に使用し周知著名な『プライド』の称呼をも生ずる標章(本願の同第11号に引用した一つの商願2004−82665と同じと看取される、以下、別掲(3)、『ドリームステージ社使用標章』という。)に同一又は類似の商標と認められるので、出願人がその指定商品に使用した場合は、取引者、需要者をして『ドリームステージ社』の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある商標と云わざるを得ないことより、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、上記1のとおり、「PRIDE RHYTHM」の文字を書してなるところ、同一の書体及び大きさで外観上まとまりよく一体的に表されており、しかも、前半の「PRIDE」の文字と後半の「RHYTHM」の文字は、観念上も特に軽重の差を見いだすことはできず、構成全体をもって、特段の意味合いを有しない一種の造語からなるものと認識されるとみるのが相当である。そして、これより生ずる「プライドリズム」の称呼も格別冗長というべきものではなく、淀みなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「RHYTHM」の文字部分のみが独立して認識されるものとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうとすれば、本願商標からは、「プライドリズム」の一連の称呼のみを生じ、特定の意味合いを有しない一種の造語商標と認められるものである。
してみれば、本願商標より「リズム」(リズム[時計工業株式会社])の称呼、観念をも生ずるとし、その上で「リズム」(リズム[時計工業株式会社])の称呼、観念をも生ずるとする引用商標と、称呼及び観念上類似するものと認定して、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではないものである。
(2)商標法第4条第1項第15号について
また、本願商標とドリームステージ社使用標章とは、前記の構成よりなるところ、その外観、称呼、観念のいずれからみても類似しないものであり、そして、ドリームステージ社使用標章は、本願商標の登録出願時に「ドリームステージ社」の業務に係る役務「格闘技の興行の開催」を表示する標章として、取引者・需要者の間に広く認識されていたとは認められないものである。
そうとすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、その商品が、「ドリームステージ社」又は同人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について、取引者・需要者が混同を生ずるおそれはないものである。
したがって、本願商標が、商標法第4条1項第11号及び同15号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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