結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−11939(T2006−11939/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年7月26日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中の顕著に表示された文字部分に『もったいない』及びそのローマ字表記である『MOTTAINAI』の文字を有してなるところ、『平成17年版 環境白書、循環型社会白書(ともに環境省発行)』によれば、現在、環境省等が資源の有効利用するための運動(キャンペーン)として、いわゆる『3R(スリーアール:Reduce、Reuse及びRecycle)』を推進しており、また、2004年のノベール平和賞受賞者のワンガリー・マータイさん(ケニア環境副大臣)が、本年2月に来日し、日本語の『もったいない』の語の持つ意味合いに感銘を受け、『もったいないの精神を世界に広めていきたい』と発言したことが、我が国で広く一般に知られたことから、現在、この『もったいない』、又は、『MOTTAINAI』の語をキーワードに資源の有効利用を呼びかける運動(キャンペーン)が公的機関等で展開されている状況があることからすれば、本願商標を一企業の商標として登録することは穏当ではない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、地球及び木の葉とおぼしき図形と「MOTTAINAI」「もったいない」の文字を組み合わせた構成からなるところ、その構成全体自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるようなものといわなければならない特段の事情はみあたらないものである。
また、構成中の「MOTTAINAI」「もったいない」の文字部分が、原審説示の意味合いで注目された事実は認められるものの、本願商標をその指定商品に使用したときに社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものということもできない。
なお、当審において職権により調査するに、出願人自身がワンガリー・マータイさん(ケニア環境副大臣)を名誉会長とし、事務局として取り組んでいる環境保全運動に本願商標を使用している事実のあることを確認し得た。
したがって、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標ということはできず、商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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