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Trademark Appeal Case

品質表示と造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−15693(T2005−15693/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「HYBRID RP SYSTEM」の文字を標準文字で表してなり、第7類及び第9類に属する原書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年9月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、『混成物』等の意を有し、指定商品との関係においては『HYBRID COMPUTER(複合型コンピュータ)』等の用例もある『HYBRID』と、指定商品との関係において『遠隔処理装置(remote Processor)』の略称である『RP』、及び『SYSYTEM』とを標準文字で書してなるものであるが、これよりは、『複合型の遠隔処理装置システム』の意を認識させるものであるから、これをその指定商品中、例えば『遠隔制御装置』に使用するときには、単に商品の用途・品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、これを構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさをもって外観上まとまりよく一体に表現されているものである。

そして、たとえその構成中の文字よりして、原審説示の如く、「HYBRID」と、「RP」、及び「SYSTEM」の文字の組合せからなり、「複合型の遠隔処理装置システム」程の意味合いを想起させる場合があるとしても、商品の品質を直接的ないし具体的に表示するものとして直ちに理解できるものとも言い難いところである。

また、当審において職権をもって調査するも、「HYBRID RP SYSTEM」の文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は見いだせなかった。

そうとすれば、本願商標は、商品の品質を表示するものとも認められず、一種の造語と認識されるとみるのが相当である。

してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質等を表示する商標ということはできないものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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