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結論

勝訴(請求認容)

商標「STCORPORATION」の記号と法人格の結合商標の識別力(第3条第1項第6号|審判不服2006−10882(T2006−10882/J1))

審判番号
不服2006−10882(T2006−10882/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「STCORPORATION」
争点(論点)
記号と法人格の結合商標の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−10882(T2006−10882/J1)・不服)は、本件商標「STCORPORATION」について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記号と法人格の結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「STCORPORATION」の文字を標準文字で表してなり、第1類、第3類ないし第5類、第9類ないし第12類、第16類、第17類、第20類ないし第22類及び第24類ないし第26類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として平成17年8月2日に登録出願、その後、指定商品については、当審において、同18年5月26日付けの手続補正書をもって、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」に補正されたものである。

2 原査定の理由の要点

原査定は、「本願商標は、商品の品番、等級等を表示するための記号、符号の一類型を表示する『ST』と、『有限会社』、『株式会社』等の法人格を意味する『CORPORATION』の文字とを、連綴したものであるから、これを指定商品に使用しても『一般的な出所・発送者・製造元の品番・等級・略称を表したもの』と認識されるにとどまるものであるから、自他商品の識別ができず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである

。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「STCORPORATION」の文字を横書きしてなるところ、全体として軽重の差もなく、同じ書体及び同じ間隔で外観上もまとまりよく一体的に構成されており、これより生ずる「エステイコーポレーション」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。

しかも、かかる構成においては、前半部の「ST」を、商品の記号、符号を表わすものと認識されるとも認め難いところであるから、むしろ、全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然である。

してみれば、本願商標は、特定の意味合いを有しない一種の造語として認識、理解されるものと判断するのが相当であり、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできない。

したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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