結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−8013(T2006−8013/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ほどほどの家」、「程程の家」、「程々の家」の文字を上下3段に書してなり、第6類、第19類及び第37類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年5月10日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ちょうどよい程度の家、適度の家』の意味合いを認識させる『ほどほどの家』『程程の家』『程々の家』の文字を上下3段に書してなるにすぎないから、これをその指定商品(指定役務)中の家と何らかの関連を有する商品(役務)(例えば「金属製建具,合成建築専用材料,建設工事,窓の清掃」)に使用しても、これに接する需要者は、自他商品(役務)を識別するための標識とは認識せず、(豪邸やマニアックな人向けの特別な家ではなく)適当な程度の家向けの商品や役務であることが表示されているものと認識するにとどまるので、需要者が何人かの業務に係る商品(役務)であることを認識することができない商標であると認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、各構成文字は3段に書されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、かかる構成においては、原審説示の意味合いを直ちに想起させるとはいい難く、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表示したものと認識し把握されるとみるのが相当である。
また、本願商標が、本願の指定商品・役務との関係において、商品・役務の質等を表示するものものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品・役務に使用しても、自他商品・役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品・役務であることを認識することができない商標ということはできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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