Trademark Appeal Case
外観称呼観念の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91051号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4266153号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年12月9日に登録出願され、別記に示すとおりの構成よりなり、第30類及び第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年4月23日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
平成8年10月24日に登録出願され、別記の構成よりなり、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年11月20日に設定登録されている登録第4212676号商標及び平成5年5月10日に登録出願され、別記の構成よりなり、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年4月9日に設定登録されている登録第4259328号商標(以下これらを合わせて「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「家庭用殺虫剤」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるところ、本件商標は、引用商標に類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、その指定商品中第31類「飼料」について、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標は、別記の構成よりなるところ、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。
してみれば、本件商標は、引用商標とは類似しないものであり、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないから、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「家庭用殺虫剤」等を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されていたとしても、本件商標を指定商品に使用する場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、その指定商品中申立てに係る商品について、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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