結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−21100(T2005−21100/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽」を指定商品として、平成17年2月8日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4337474号商標(以下「引用商標」という。)は、「BONTANAME」の欧文字を標準文字で書してなり、平成11年1月8日登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同11年11月19日に設定登録されたものであり、その後、商標権の一部取消し審判の請求がなされた結果、同18年11月30日に指定商品中「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽」についての登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定の登録が同19年2月6日になされたものである。
3.当審の判断
引用商標の商標権は、前記のとおり、その指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定していることから、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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