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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第7号「「士」名称の国家資格誤認」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−14940(T2006−14940/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−14940(T2006−14940/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「士」名称の国家資格誤認
適用条文
第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−14940(T2006−14940/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「士」名称の国家資格誤認」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「動産評価鑑定士」の文字を書してなり、第36類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成17年8月19日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同18年4月27日付けの手続補正書により、第36類「骨董品の評価,宝玉の評価,中古自動車の評価,担保動産としての家具・寝具・家庭用電気機械器具・情報通信機器・電子計算機器・家庭用ガス機器・冷暖房設備機器・給排水設備器具・給湯設備器具・消火設備器具・衣料品・アクセサリー・靴・履物・自動車・自動車用付属品・自転車・建築資材・塗料・木材・電気工事器具・工具・建築用工具・ペット・ペット用品・園芸用樹木・草木類及び園芸用材料・肥料・飼料・玩具・文房具・書籍・事務用品・スポーツ用品・釣用品・レコード・オーディオソフト・ビデオソフト・楽器・医療機器・健康機器・衛生用品・度量衡器・貴金属・宝石・眼鏡・光学機器・美術工芸品・食料品・酒類・飲料水・穀物・塩・煙草・切手の評価,企業の信用に関する調査,金融に関する担保動産の動向の分析・評価に基づく情報の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『動産評価鑑定士』の文字を書してなるところ、その構成中の『士』の文字は、『一定の資格を持った者』を意味し、例えば『弁護士、弁理士、公認会計士、税理士、介護福祉士、栄養士』等国が法律に基づいて資格を特別に付与した者を表示する事例が多いことから、本願商標をその指定役務に使用したときは、恰も国家資格を表す名称の一つであるかの如く、需要者に誤認を生じさせるおそれがあるから、このような商標を一個人である出願人が自己の商標として採択・使用することは、公の秩序を乱すおそれがあり、穏当でない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「動産評価鑑定士」の文字よりなるところ、その構成中、「動産評価鑑定」の文字部分よりは、「動産の価格を判定すること」程の意味合いを看取させ、また、一般国民が、末尾に「士」の付された名称に接した場合、一定の国家資格を付与された者を表していると一般的には、理解することが多いということができる。

しかしながら、当審において調査するも、「動産評価鑑定士」と同一又は類似する名称の国家資格は存在しないばかりでなく、「動産評価鑑定士」と同一又は類似する名称が他の法律によって、使用を規制されているといった事実も認められないものである。

そうとすれば、本願商標をその指定役務に使用しても、需要者をして、これより直ちに国家資格を表す名称の一つであるかの如く誤認を生じさせるおそれがあるとはいえず、国家資格制度の秩序を乱すおそれがあるものと認めることもできないから、公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある商標ということはできない。

また、本願商標は、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるものではないし、これを使用することが社会公共の利益に反し又は社会の一般的道徳観念に反するようなものでもない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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