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Trademark Appeal Case

結合商標の全体的識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−1877(T2006−1877/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第38類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年4月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『ケータイ会議』の文字、その右側に音の鳴っている携帯電話と理解される図形を配し、その図形から左に伸びた吹出しの間に『visualnet』の欧文字を配した構成よりなるものであるが、その図案化も指定役務と関係の深い携帯電話を表したものにすぎないもので、本願商標全体としては、『ケータイ会議』及び『visualnet』の文字を表したものと看取されるにとどまる。そして、携帯電話は、その普及により『ケータイ』と略称されるようになり、テレビ電話機能を有する携帯電話を利用すれば会議を行ったり、参加することもでき、この様な会議を『ケータイ会議』と称している事例も見受けられる。また、動画像の通信を目的としたネットワークは、『ビジュアルネットワーク(システム)』と称されており、『ネットワーク』の語は、しばしば『ネット』と略称されること明らかであるから、本願商標をその指定役務中、例えば『移動体電話による通信,無線呼出し,移動体電話・電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供,無線LANによる通信ネットワークへの接続の提供,移動体電話・電子計算機端末による無線LANへの接続の提供,電子メールその他の電子計算機端末による通信,電子掲示板通信,付加価値通信網による通信,電子計算機によるメッセージ・音声・画像・データの伝送交換,その他の電気通信(放送を除く。),電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,電子計算機端末・移動体電話による通信を用いて行う音声・画像・映像の提供及びそれらに関する情報の提供,電子計算機端末によるコンピュータ会議の企画・運営又は開催』などに使用した際には、これに接する需要者は、『動画像通信用ネットワークと携帯電話を利用した会議』程度の意味合いを理解するにとどまり、単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、構成中の中央上部に「ケータイ会議」の文字(「ケータイ」の部分は文字の縦線部分が太く横線部分が細く書され、「会議」は全体に細字で書されている。)、その右側に携帯電話の図形(電話から音が鳴っていることを表す模様が電話図形の上部に付されている。)、携帯電話の左部分から「ケータイ会議」の文字の下段にかけて吹出しが出て、該吹出し中に「visualnet」という文字が、あたかも携帯電話から発せられた言葉であるかのように表された構成よりなるものであるところ、かかる構成は、外観上まとまりよく一体的に表されているということができるものである。そして、構成中の「ケータイ会議」及び「visualnet」の各部分が、それぞれ、「携帯電話を利用した会議」、「視覚の(目に見える)ネットワーク」といった意味合いを想起させるものであるとしても、これらを結合した本願商標よりは、原査定説示のごとき意味合いを直ちに看取させるものであるとはいい得ず、また、特定の役務の質、内容等を直接的かつ具体的に表示するものであるということもできず、むしろ、構成全体をもって一体不可分の標識を表したものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標をその指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者は、役務の質等を表示したものと認識することはないとみるのが相当であるから、本願商標は、自他役務の識別力を有しないということはできず、また、これをその指定役務のいずれの役務について使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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