結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−9384(T2006−9384/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「おとなの旅空間」の文字を標準文字で表してなり、第16類、第39類及び第43類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年7月11日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4660568号商標は、「おとなの旅時間」の文字を標準文字で表してなり、平成14年8月9日に登録出願、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年4月4日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4694728号商標は、「おとなの旅時間」の文字を標準文字で表してなり、平成14年9月9日に登録出願、商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同15年7月25日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
本願商標は、「おとなの旅空間」の文字を書してなり、その構成文字に相応して「オトナノタビクーカン」の称呼を生ずるものである。他方、引用商標は、「おとなの旅時間」の文字を書してなり、その構成文字に相応して「オトナノタビジカン」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「オトナノタビクーカン」の称呼と引用商標より生ずる「オトナノタビジカン」の称呼の類否について検討するに、両者は後半部における構成音の配列及び相違する各音の音質の差違により、全体の語調語感を異にし、これらを聞き誤るおそれはなく、称呼上互いに区別し得るものと判断するのが相当である。
また、本願商標と引用商標の構成は、前記のとおりであるから、それぞれの構成よりみて外観上は十分に区別し得る差異を有するものであり、かつ、両商標は、いずれも特定の語義を生じない造語として看取されるものであるから、これらの点においても、両者が紛れ得るとする事由はない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、その出所について混同を生ずるおそれはなく、非類似の商標と判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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