結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−8662(T2006−8662/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,後掲(1)のとおりの構成よりなり,第44類「エステティック美容,脱毛・美顔・痩身に関する美容,その他の美容,理容,入浴施設の提供,あん摩・マッサージ及び指圧,栄養の指導,美容院用の機械器具の貸与」を指定役務として,平成17年4月14日に登録出願されたものである。
原査定において,本願拒絶の理由に引用した登録第3356001号商標は,「EVe」の文字よりなり,平成4年9月29日に登録出願,第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供(アルコール飲料を主とする飲食物の提供,および茶・コーヒー・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供を除く),入浴施設の提供」を指定役務として,同9年10月31日に設定登録されたものである。
同じく,登録第4164134号商標は,後掲(2)の構成よりなり,平成8年9月19日に登録出願,第42類「美容,理容」を指定役務として,同10年7月10日に設定登録されたものである。
同じく,登録第4164138号商標は,「EVE」の欧文字を横書きしてなり,平成8年9月26日に登録出願,第42類「美容,理容」を指定役務として,同10年7月10日に設定登録されたものである。
以下,これらを総称して「引用各商標」という。
本願商標は,後掲(1)のとおり,先の尖ったやや肉厚の曲線と2つの横向き紡錘形を組み合わせた図形よりなるものであるところ,たとえ構成中に「E」,「V」及び「E」と思しき文字の字形を視認し得るとしても,いずれも特異に表現された外観構成の全体をもって取引に資されると見るのが自然であって,全体として特定の称呼は,生じないものである。
したがって,本願商標より「イブ」の称呼を生ずるとし,その上で,本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取り消しを免れない。
その他,政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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