sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−7808(T2006−7808/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−7808(T2006−7808/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「HIRO」
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−7808(T2006−7808/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「HIRO」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Ristorante Hiro」の欧文字と「リストランテヒロ」の片仮名文字を二段に書してなり、第41類及び第43類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年6月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

本願商標は、次の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

登録第3126526号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおり、図形と「HIRO」の欧文字との組み合わせよりなり、平成4年7月14日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同8年3月29日に設定登録されたものであり、当該商標権は有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「Ristorante Hiro」の欧文字と「リストランテヒロ」の片仮名文字を二段に書してなるところ、その構成は、まとまりよく一体的に表されており、構成各文字より生ずる「リストランテヒロ」の称呼も、一連に淀みなく称呼できるものである。

そして、本願商標の構成中「Ristorante」の欧文字部分及び「リストランテ」の片仮名文字部分は、「レストラン,料理店」等の意を有するイタリア語及びその読みであることから、本願指定役務の質等を認識させるとしても、本願商標のかかる構成においては、「Hiro」の欧文字部分及び「ヒロ」の文字部分が、殊更に分離して強く認識され、これらの文字部分より生ずる称呼をもって取引きに資されるとすべき特段の事情は見受けられない。

そうすれば、本願商標は、構成各文字に相応し、「リストランテヒロ」の一連称呼のみを生ずるというのが相当である。

したがって、本願商標より、単に「ヒロ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標が、引用商標と称呼上類似するものとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。