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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−7808(T2006−7808/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Ristorante Hiro」の欧文字と「リストランテヒロ」の片仮名文字を二段に書してなり、第41類及び第43類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年6月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

本願商標は、次の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

登録第3126526号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおり、図形と「HIRO」の欧文字との組み合わせよりなり、平成4年7月14日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同8年3月29日に設定登録されたものであり、当該商標権は有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「Ristorante Hiro」の欧文字と「リストランテヒロ」の片仮名文字を二段に書してなるところ、その構成は、まとまりよく一体的に表されており、構成各文字より生ずる「リストランテヒロ」の称呼も、一連に淀みなく称呼できるものである。

そして、本願商標の構成中「Ristorante」の欧文字部分及び「リストランテ」の片仮名文字部分は、「レストラン,料理店」等の意を有するイタリア語及びその読みであることから、本願指定役務の質等を認識させるとしても、本願商標のかかる構成においては、「Hiro」の欧文字部分及び「ヒロ」の文字部分が、殊更に分離して強く認識され、これらの文字部分より生ずる称呼をもって取引きに資されるとすべき特段の事情は見受けられない。

そうすれば、本願商標は、構成各文字に相応し、「リストランテヒロ」の一連称呼のみを生ずるというのが相当である。

したがって、本願商標より、単に「ヒロ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標が、引用商標と称呼上類似するものとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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