結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−13260(T2006−13260/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「THE SUN’S」の文字を横書きしてなり、第12類、第14類、第18類、第25類及び第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年4月8日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審において平成18年6月26日付け手続補正書により、第14類「身飾品」、第18類「かばん類,袋物」、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,ヘルメット,帽子,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第28類「運動用具,スキーワックス,おもちゃ,人形」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は下記の5件である。
(1)登録第3195223号商標(以下「引用商標1」という。)は、「SUNS」及び「サンズ」の文字を書してなり、平成6年2月4日登録出願、第6類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同8年9月30日に設定登録されたものである。
(2)登録第3266195号商標(以下「引用商標2」という。)は、「SUNS」及び「サンズ」の文字を書してなり、平成6年5月12日登録出願、第12類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同9年2月24日に設定登録されたものである。
(3)登録第4167005号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年9月26日登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同10年7月17日に設定登録されたものである。
(4)登録第4216993号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年9月26日登録出願、第28に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同10年12月4日に設定登録されたものである。
(5)登録第4344093号商標(以下「引用商標5」という。)は、「SUN’S」の文字を書してなり、平成10年3月27日登録出願、第30類及び第31類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同11年12月17日に設定登録されたものである。
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標1、引用商標2及び引用商標5の指定商品と同一又は類似の商品は、削除された。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標1、引用商標2及び引用商標5の指定商品とは類似しないものになったと認められるものである。
つぎに、本願商標と引用商標3及び引用商標4との類否についてみると、本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、前半の「THE」の文字は、定冠詞として看取、理解させるものであるとしても、商取引の実際に照らせば、常に定冠詞が省略され、他の文字から生ずる称呼のみをもって商取引に資するものということはできないというのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、同じ大きさ、同じ書体で一連一体にまとまりよく表示された構成よりなること、全体の文字より生ずる称呼も簡潔であることからしてみると、全体の文字より生ずる「ザサンズ」の称呼のみを生ずるものというのが自然である。
他方、引用商標3及び引用商標4は、その構成文字に相応し、いずれも「サンズ」の称呼を生ずるものである。
したがって、本願商標より「サンズ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標3及び引用商標4が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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