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Trademark Appeal Case

銀行名称の商標登録可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91059号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4261129号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4261129標(以下、「本件商標」という。)は、平成7年3月28日に登録出願された平成7年商標登録願第29919号について商標法第10条第1項の規定に基づく新たな商標登録出願として、平成10年2月5日に登録出願され、「イメージバンク」の文字、「イメージ銀行」の文字及び「IMAGE BANK」の文字とを三段に表してなり、第40類「コンピューターによる写真画像処理」を指定役務として、平成11年4月9日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、銀行法第6条第2項において、「銀行でない者は、その商号中に銀行であることを示す文字を使用してはならない。」旨規定しているところ、その構成中に「銀行」の文字を含むものであるから、本件商標をその指定役務に使用した場合、商取引秩序を混乱させ、公の秩序を害するおそれがあるから、商標法第4条第1項第7号に該当する。

次に、昭和53年12月25日に登録出願され、「THE IMAGE BANK」の文字を横書きしてなり、第26類「印刷物、書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として、昭和59年7月25日に設定登録された登録第1700567号商標、 昭和53年12月25日に登録出願され、「ザ イメージ バンク」の文字を横書きしてなり、第26類「印刷物、書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として、昭和59年7月25日に設定登録された登録第1700568号商標、平成6年10月31日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第42類「写真・写真焼き付け・スライドフィルム・映画フィルム・ビデオテープ・ビデオディスク・コンパクトディスク・デジタルイメージ及びイラストレーションについての複製権の許諾」を指定役務として、平成10年10月23日に設定登録された登録第4201701号商標、平成6年10月31日に登録出願され、「IMAGE BANK」の文字を横書きしてなり、第42類「写真・写真焼き付け・スライドフィルム・映画フィルム・ビデオテープ・ビデオディスク・コンパクトディスク・デジタルイメージ及びイラストレーションについての複製権の許諾」を指定役務として、平成10年10月23日に設定登録された登録第4201702号商標及び平成6年10月31日に登録出願され、「イメージ バンク」の文字を横書きしてなり、第42類「写真・写真焼き付け・スライドフィルム・映画フィルム・ビデオテープ・ビデオディスク・コンパクトディスク・デジタルイメージ及びイラストレーションについての複製権の許諾」を指定役務として、平成10年10月23日に設定登録された登録第4201703号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)のハウスマークとして長年の間盛大に使用された結果、現在はもちろん本件商標の登録出願時である平成7年3月28日には、申立人の商標として広く認識されるに至っていたものであるところ、本件商標は、引用商標と類似するものであり、本件商標をその指定役務について使用した場合、申立人の業務と一定の関連性があるかの如く認識することとなり、申立人の業務に係る商品と現実に混同を生じるおそれがあるから、同法第4条第1項第11号及び同法第4条第1項第15号に該当する。

したがって、本件商標は、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「イメージバンク」の文字、「イメージ銀行」の文字及び「IMAGE BANK」の文字よりなるものであり、該構成中の「イメージ銀行」の文字部分は、その指定役務との関係において、銀行法に規定する「銀行」または商号を表示する語として把握、認識されるものとは認められないものであるから、銀行法第6条第2項の規定に該当するものとすることはできない。

また、本件商標は、前記のとおりの構成よりなり、矯激、卑猥、差別的な印象を与える文字からなるものでなく、また、本件商標をその指定役務について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念に反するものとすべき事実は認められず、他の法律によってその使用が禁止されているものとも認められない。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に違反して登録されたものとすることはできない。

次に、本件商標の指定役務「コンピューターによる写真画像処理」は、いわゆる委託により「コンピューターを用いて写真の画像を加工処理」するものである。

これに対して、引用商標に係る指定商品「印刷物、書画、写真、彫刻、これらの附属品」は、著作物の複製品であり、また指定役務「写真・写真焼き付け・スライドフィルム・映画フィルム・ビデオテープ・ビデオディスク・コンパクトディスク・デジタルイメージ及びイラストレーションについての複製権の許諾」は、著作物の複製の許諾に関する役務である。

してみれば、本件商標の指定役務と引用商標の指定商品とは、その役務の提供場所と商品の販売場所、役務の取引系統と商品の取引系統を異にし、両者は、互いに紛れるおそれはなく、また、本件商標の指定役務と引用商標の指定役務とは、その役務の質が大きく異なり、その対象物を異にし、役務の提供手段、提供方法及び提供場所が相違するものであり、互いに紛れるおそれはないものというべきである。

そうとすれば、本件商標と引用商標とが互いに類似の商標としても、その指定商品、指定役務において互いに抵触せず、類似するものとすることはできない。

つぎに、申立人の提出した証拠を徴するに、各年毎の販売額の数字、宣伝広告費、宣伝広告を13の出版物に行ったことは認められるとしても、引用商標がいかなる商品、役務についてどのように使用され、宣伝、広告がなされたのか具体的な証左は見いだせず、また、他人(株式会社コミュニケーション アーツ)に係る封筒、請求書、貸出し書、返却受領書に別掲に示す引用商標が表示されていることが認められるにすぎず、さらに、「Stock Photo Guide」「1999」「ストックフォト各社一覧」(甲第12号証)は、本件商標の登録出願後と認められるパンフレットであり、これらの証拠を総合勘案するも、客観的に引用商標が本件商標の登録出願の時前に申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものとして需要者の間に広く認識されていたものとは認められない。

してみれば、本件商標をその指定役務について使用しても、引用商標を想起させず、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その役務の出所について混同を生ずるおそれはない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものとすることはできない。

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