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Trademark Appeal Case

選手権名称の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−21024(T2005−21024/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「全日本プロドリフト選手権」の文字を標準文字にて表してなり、第9類、第16類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成14年6月10日に登録出願された商願2002−48019に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同15年5月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『全日本プロドリフト選手権』の文字を普通に書してなるところ、これよりは車のドリフトのテクニックを競うコンテスト・選手権として知られている『全日本プロドリフト選手権』を認識させるものであるから、これをその指定商品・役務中、上記の選手権を内容とする『レコード,映写フィルム,スライドフィルム,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,印刷物(「新聞,雑誌」を除く。),放送番組の制作,映写フィルムの貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与』に使用しても、単に商品の品質・役務の質(内容・題号)を表示するにすぎず、自他商品・役務識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品・役務に使用するときは商品の品質・役務の質(内容)の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「全日本プロドリフト選手権」の文字よりなるところ、該文字は一般に親しまれている語とはいい難いものであり、原審において説示するように「車のドリフトのテクニックを競うコンテスト・選手権」の意味合いを看取させる場合があるとしても、これが本願の指定商品及び指定役務について、その商品の品質・役務の質(内容・題号)を具体的に表示するものとして、直ちに認識されるものとはいえないことから、自他商品・自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。

そして、当審において職権をもって調査するも、「全日本プロドリフト選手権」の文字が、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、商品の品質・役務の質を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足る証拠を発見することもできなかった。

そうとすれば、本願商標は,これをその指定商品及び指定役務について使用しても,その商品の品質・役務の質(内容・題号)を普通に表示したものとはいえず,自他商品・自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり,また,商品の品質・役務の質(内容)について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって,本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく,取り消しを免れない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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