結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−21531(T2005−21531/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「楽ナビ」の文字を標準文字で書してなり、第39類及び第43類に属する役務を指定役務として、平成17年1月12日に、登録出願されたものである。
そして、指定役務については、平成17年7月27日付け提出の手続補正書により、第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,道路情報の提供,自動車の運転の代行,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,貨物の積卸し,引越の代行,船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介,船舶の引揚げ,水先案内,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,ガスの供給,電気の供給,水の供給,熱の供給,倉庫の提供,駐車場の提供,有料道路の提供,係留施設の提供,飛行場の提供,駐車場の管理,荷役機械器具の貸与,自動車の貸与,船舶の貸与,車いすの貸与,自転車の貸与,航空機の貸与,機械式駐車装置の貸与,包装用機械器具の貸与,金庫の貸与,家庭用冷凍冷蔵庫の貸与,家庭用冷凍庫の貸与,冷凍機械器具の貸与,ガソリンステーション用装置(自動車の修理又は整備用のものを除く。)の貸与,輸送に係る貨物の集荷・追跡・配送に関する情報の提供」及び第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,会議室の貸与,展示施設の貸与,布団の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,タオルの貸与」と、補正されたものである。
本願商標は、次の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
登録第4557519号商標(以下「引用商標」という。)は、「学ナビ」の文字を標準文字で書してなり、指定役務は、商標登録原簿に記載のとおりであって、引用商標の商標権は有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「楽ナビ」の文字を標準文字で書してなるところ、当該文字よりは、「ラクナビ」の自然称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、「学ナビ」の文字を書してなり、これよりは、「ガクナビ」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「ラクナビ」の称呼と引用商標より生ずる「ガクナビ」の称呼とを比較するに、両者は、共に4音構成からなり、語頭において「ラ」と「ガ」の音の差異を有するものである。
該差異音は、称呼において識別上重要な語頭部にあって、「ラ」の音は、舌面を硬口蓋に近づけ、舌先で上歯茎を弾くようにして発音する有声子音(r)と音(a)との結合した音節で、他方「ガ」音は、後舌面を軟口蓋に接し破裂させて発する有声子音(g)と母音(a)との結合した音節であることから、その音質を異にするばかりでなく、語頭においては強く響く音として明確に聴取されるものである。
そして、両称呼は、共に4音と比較的短い音構成よりなるものであるから、それぞれを一連に称呼するときには、該差異音が全体の称呼に及ぼす影響は大きいものとなり、全体の語調、語感を異にし、互いに区別し得るものである。
また、本願、引用両商標は、造語と判断されるから、観念上、比較することができないものであり、また、両商標は、それぞれの構成よりみて、外観上も十分に区別し得るものである。
そうすると、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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