Trademark Appeal Case
結合商標の称呼一体性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年異議第91932号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4156462号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年3月3日登録出願され、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第25類「被服,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服」を指定商品として、平成10年6月12日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人の引用に係る登録商標、すなわち、別紙に示す構成よりなり、平成5年10月14日に登録出願され、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,その他の靴類,げた,草履類」を指定商品として、平成9年4月11日に設定登録された登録第3277922号商標(以下、「引用商標」という。)と、その称呼において類似の商標であって、その指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別紙に示す構成よりなるところ、これを構成する前半の「CARVING」と後半の「GEAR」の各文字部分は、同書体でかつ同じ大きさで表されていて、視覚上一体的に看取し得るものであり、これより生ずる「カービングギア」の称呼も格別冗長に亘るものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「GEAR」の文字部分が「装置、道具」等の意味合いを有するものとしても、かかる構成においては、直ちに被服等の商品の品質等を具体的に表示するものとはいい難く、むしろ、全体として不可分一体の造語と認識し把握されるとみるのが相当である。したがって、本件商標からは、前記一連の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
そうすると、本件商標より「カービング」の称呼を生ずるということはできないから、これを理由に本件商標と引用商標との類似を述べる登録異議申立人の主張は認め難く、その理由をもって、本件商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとすることはできない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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