Trademark Appeal Case
称呼・外観の類否判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91065号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4261965号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年8月8日に登録出願され、「カスタマニエ」の文字と「CUSTA MARNIER」の文字を併記してなり、第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年4月16日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和42年4月4日に登録出願され、「GRAND MARNIER」の文字を横書きしてなり、第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和43年12月19日に設定登録された登録第801639号商標、昭和45年4月9日に登録出願され、「グラン マルニエ」の文字を横書きしてなり、第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和48年11月12日に設定登録された登録第1042690号商標、昭和58年3月8日に登録出願され、別掲の構成よりなり、第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和61年7月30日に設定登録された登録第1879581号商標、平成2年5月25日に登録出願され、「GRAND MARNIER」の文字と「グラン マニエ」の文字を併記してなり、第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年9月30日に設定登録された登録第2456410号商標及び平成4年2月14日に登録出願され、別掲の構成よりなり、第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年11月30日に設定登録された登録第2700388号商標と類似する商標であって、かつ、引用各商標は、申立人の業務に係る商品「リキュール」に使用して取引者・需要者に広く知られている著名な商標であり、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用各商標は前記したとおりの構成よりなるところ、本件商標は、その構成に係る上段及び下段の各文字は同書、同大、同間隔に書されていて、外観上もまとまりよく一体的に表現されており、しかも、これより生じる「カスタマニエ」の称呼も冗長に亘ることなく一気に称呼し得るものであるから、これよりは「カスタマニエ」の称呼のみを生ずるといえるものである。これに対し、引用各商標は、それぞれの構成文字に相応して「グランマルニエ」又は「グランマニエ」の称呼を生ずると認められるものである。 してみれば、本件商標と引用各商標とは、その外観はもとより、称呼及び観念においても類似することのない非類似の商標といわなければならない。 また、申立人の提出に係る証拠によれば、引用各商標が我が国において本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「リキュール」の商標として取引者・需要者の間にある程度認識されていたことは認められるとしても、単に、「MARNIER/マルニエ(マニエ)」と略称されて使用されているものはほとんど見当たらないものであり、かつ、本件商標と引用各商標は、前記したとおり類似しない別異の商標といえるものであるから、本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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