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結論

敗訴(請求棄却)

商標「UNIX」の称呼・外観の類似性(第4条第1項第11号|審判平成11年異議第91070号)

審判番号
平成11年異議第91070号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「UNIX」
争点(論点)
称呼・外観の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類・第42類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91070号・異議)は、本件商標「UNIX」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・外観の類似性」です。指定商品・役務は第9類・第42類に属します。特許庁は「登録第4262829号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4262829号商標の登録を維持する。

理由テキスト

本件登録第4262829号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年9月19日に登録出願され、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第9類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成11年4月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成1年12月26日に登録出願され、「UNIX」の文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成7年1月31日に設定登録された登録第2702681号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものである。また、引用商標は、登録異議申立人の商標として取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるから、商標権者が、本件商標をその指定商品及び指定役務に使用するときは、申立人の業務に係る商品及び役務とその出所について混同を生ずるおそれがある。さらに、本件商標の使用により引用商標の出所表示機能が希釈化され、その名声が毀損されるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、やや図案化した欧文字よりなるとしても、容易に「JUNIX」」の文字よりなるものと理解されるから、該文字に相応し「ジュニックス」の称呼を生ずるのに対し、引用商標は「UNIX」の文字に相応し「ユニックス」の称呼を生ずるものである。

しかして、両称呼は、称呼を聴取する上で重要な第1音において「ジュ」と「ユ」の音の差異を有し、促音を入れても5音と格別冗長なものでもなく、その差異音は明瞭に聴取し得る音であるから、両称呼を一連に称呼するも聞き誤るおそれはないものというべきある。

また、本件商標の「JUNIX」の文字は、「U」の右縦線と「N」の左縦線を共有させ、また、「N」の右縦線が「i」の縦線を兼ねて表されるなど、全体として文字の表現方法において一体性の強い特徴ある構成のものといえるから、本件商標から「UNIX」の文字を含むものとして直ちに引用商標を想起させるものとは認め難く、本件商標と引用商標とは、外観上においても、また、観念においても相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。

してみれば、本件商標と引用商標とは称呼、外観及び観念のいずれの点においても類似するものということはできない。

さらに、申立人の提出に係る甲第5号証「情報・通信新語辞典96年版」(日経BP出版センター発行)、甲第6号証「英和商品名辞典」(研究者発行)等によれば、「UNIX」の文字からなる引用商標は、コンピュータのOSプログラムの商標として需要者間において広く知られ著名性を獲得しているといえるものであるが、本件商標は、引用商標と非類似のものであって、これから引用商標を直ちに想起させる共通点を見出し得ないこと上述のとおりであるから、本件商標をその指定商品及び指定役務に使用する場合、その商品及び役務が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その出所について混同を生ずるおそれはないものである。

そして、本件商標は、引用商標の表示機能を希釈化させ、その名声を毀損させるなど、不正の目的をもって使用するものということもできないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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